取扱業務一覧

相続関係のお手続き

不動産の所有者が死亡したことによる名義変更(相続による所有権移転)手続き
死亡した方に多額の借金があったことが判明した場合の相続放棄

不動産を所有されている方が亡くなった際に必ず出てくる問題が、相続による不動産の名義変更です。相続人間で遺産分割協議を行い、不動産の名義人になる方を決定し不動産の所有権移転手続きを申請します。遺産分割協議に期限はありませんが、長い間放置していると第2相続が発生し、相続関係が複雑になってしまったり、役所で取得できる書類が保存期間経過により取得できなくなってしまうという事態にもなりかねません。弊社には長年積み上げた相続手続きに関するノウハウがあります。まずはご相談下さい。

遺言

核家族化・高齢化が進む昨今、遺言の必要性は益々高くなっています。
遺言書の作成は、相続発生後の相続人間のトラブルを未然に回避する為にも大変重要なものです。遺言書には3種類あります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。弊社では公正証書遺言の作成をバックアップさせて頂きます。
公正証書遺言には法的強制力があります。公証役場に赴き、遺言者と公証人・証人2人が遺言の内容を確認しながら作成します。偽造や紛失の心配が無く、家庭裁判所の検認等の時間を要する手続きも不要ですので、スムーズに相続手続きを進めることができて尚且つ一番安全です。

会社設立・役員変更等

いざ会社を作ろうと思ってもまず何をしたら良いかわからない方が大半だと思います。
一般的に会社設立登記でかかる費用は、株式会社であれば25万円ほど、その他持分会社であれば12~13万円ほどです。株式会社設立に関しまして、定款を電子的記録で作成することにより、定款に貼る印紙代4万円を節約することができます。
電子定款を自力で作成するとなるとかなりの時間と手間と知識が必要です。弊社では基本的に電子定款での設立手続きを行っておりますので、定款の印紙代は不要です。その他、役員変更や目的、住所変更手続きも取り扱っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

成年後見

高齢化社会が進む昨今、需要が増えてきているのが成年後見人選任の手続きです。
ご家族やお知り合いに認知症が進み日常の生活に影響がでたり、自分の財産や不動産を管理するのが困難になりつつあるという方はご相談下さい。

住宅ローン等の債務完済に伴う抵当権の抹消

住宅ローンやその他銀行からの借り入れ債務を完済した場合は、まず抵当権・根抵当権の抹消手続きを行う必要があります。債務を完済したのに抵当権等の登記が残っていると、その不動産を売却する際や、その不動産を担保に新たに借り入れを行う際に手続きが煩雑になることがあります。また、しばらく時間が経過してしまった場合には、当時の書類を紛失してしまったり、書類の有効期限が過ぎてしまうこともあります。
その場合は手続きに余分に費用と時間がかかってしまう恐れがあります。ローンや債務を完済した際は、まずご相談下さい。

不動産の名義変更(売買・贈与・所有者住所氏名変更等)

不動産を他人に売り渡した・贈与したという場合に必要なのが不動産の名義変更手続きです。不動産の名義は登記手続きを経ないと他人に所有権を主張(対抗)できない為、名義を変更した時は速やかに所有権移転の登記を行いましょう。
また、所有権者の住所が変更したり、氏名・名称が変更になった際も早めのお手続きをお勧めします。